ゴルフニュース
浜松カントリークラブの預託金償還
浜松カントリークラブ(静岡県浜松市天竜区渡ヶ島20-6)が平成8年から1年半かけて募集した750万円額面の預託金が、据置期間20年を経過し、今年11月より償還が開始される。
これに伴い、次のような処置を決定した。
①《償還を希望する場合》
所定の手続きが完了後、全額償還する。
②《償還をしない場合》
そのまま所有で、会員として在籍するが、いつでも償還に応じる。
③《会員権の分割》
会員権の2分割または3分割が可能。
・2分割⇒本人+1名(375万円の預託金証書を2枚発行)
・3分割⇒本人+2名(250万円の預託金証書を3枚発行)
分割後の預託金に据置期間は設定しないので、いつでも償還に応じる。
この選択で新たに会員を登録する場合は、新規登録料10万円(税別)が必要になる。