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東濃カントリー倶楽部が再生手続き開始の申し立て

平成29年2月1日、東濃カントリー倶楽部(岐阜県瑞浪市陶町水上830番地、代表取締役:鈴木達也)は名古屋地方裁判所民事第2部に再生手続きの開始を申し立て、同日付けで債権者に対する債務の弁済禁止等を内容とする保全処分の決定が出された。

負債総額は約32億円で債権者は約1,900名。

昨今の景気の低迷、ゴルフ離れ、売り上げ減少などで経営が悪化しており、人件費削減等の経営立て直しを行ってきたようですが、約32億円の負債を会社の資産や今後の収益等で返済することは不可能と判断しての今回の処置のようです。

今後は、名古屋地裁及び監督委員の監督下での営業を今まで通リに行う予定。

なお、債権者説明会及び申立人代理人弁護士は次の通りです。

債権者集会日時:平成29年2月9日(木) 受付午前9時30分から

説明会午前10時から正午

場所:岐阜県可児市文化創造センター 1階 主劇場(宇宙のホール)

〒509-0203 岐阜県可児市下恵土3433-139

申立人代理人弁護士:名古屋市中区錦二丁目15番15号 豊島ビル10階

石原総合法律事務所  杦田勝彦 伊藤歌奈子 中井志帆

電話:052-204-1001 FAX:052-204-1002