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ゴルフ会員権の売却損所得控除認めず

平成25年11月29日、日経新聞に掲載された原文のまま。

「ゴルフ会員権の売却損」

「所得控除認めず」

「来年度から政府・与党検討」

政府・与党は28日、ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失を、2014年度から所得控除の対象としない検討に入った。売却で損失が出た場合の所得税負担が増える。バブル期に高値で会員権を購入した人などが影響を受けそうだ。

不動産など生活に必要とされる資産は売却で損失が出ると、その年の所得から差し引いて所得税を計算することが認められている。

これまでは、ゴルフ会員権やリゾート会員権も対象だった。例えば、課税所得700万円の会社員がゴルフ会員権の売却で400万円の損失が出たとする。課税所得から損失を差し引いて算出した所得税額は約20万円だ。今後、損失を差し引けなくなると所得税額は約97万円となり、負担が大きく増える。